~日々是修行~スクラップ・ブック

温かい目で見守ってやってください(笑)

憲法14条

法の下の平等

 

1.すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2. 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

憲法29条

財産権

 

 

       1. 財産権は、これを侵してはならない。
        2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
        3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

憲法37条

1.すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2.刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3.刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する

憲法82条

裁判の公開

 

    裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
    ② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。