~日々是修行~スクラップ・ブック

温かい目で見守ってやってください(笑)

憲法

憲法88条

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

憲法86条

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

憲法76条

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲…

憲法73条

内閣の職務 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。二 外交関係を処理すること。三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。四 法律の定める基準…

憲法16条

請願権 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

憲法32条

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

憲法17条

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

憲法14条

法の下の平等 1.すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2. 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権…

憲法29条

財産権 1. 財産権は、これを侵してはならない。 2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

憲法37条

1.すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。2.刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。3.刑事被告人は、いか…

憲法39条

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

憲法82条

裁判の公開 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 ② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章…

憲法99条

憲法擁護義務 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

憲法25条

生存権 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

憲法9条

戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認 1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2.前項の目的を達するため、陸海空…

憲法68条

国務大臣の任命、資格、罷免 1.内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 2.内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

憲法15条

公務員の地位・選挙権・投票の秘密 1.公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2.すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3.公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4.すべて選挙にお…

憲法84条

租税法律主義 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

憲法21条

集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密 1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

憲法13条

幸福追求権 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

憲法35条

住居の不可侵 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、現行犯逮捕の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。