~日々是修行~スクラップ・ブック

温かい目で見守ってやってください(笑)

2023-07-01から1ヶ月間の記事一覧

行政手続法18条

文書等の閲覧 1.当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事実についてした調査…

行政手続法10条

公聴会の開催等 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設け…

行政手続法13条

不利益処分をしようとする場合の手続 1.行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1…

行政手続法21条

陳述書等の提出 1.当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 2.主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことが…

行政手続法23条

当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結 1.主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場…

行政手続法23条

当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結 1.主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場…

行政手続法31条

聴聞に関する手続きの準用 第15条第3項及び第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは「第30条」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第16条第1項中「前条第1項」とある…

行政手続法6条

標準処理期間 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達…

行政手続法15条

聴聞の通知の方式 1.行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1.予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条…

行政手続法16条

代理人 1.前条第1項の通知(聴聞の通知)を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。 2.代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をす…

地方自治法234条

契約の締結 1.売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。 2.前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 3.普…

民法409条

第三者の選択権 1.第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。 2.前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。

民法410条

不能による選択債権の特定 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。

民法407条

選択権の行使 1.前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。 2.前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

民法406条

選択債権における選択権の帰属 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。

民法1022条

遺言の撤回 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

民法553条

負担付贈与 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

民法554条

死因贈与 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

民法550条

書面によらない贈与の解除 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

民法424条

詐害行為取消請求 1.債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかっ…

民法370条

抵当権の効力の及ぶ範囲 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行…

民法388条

法定地上権 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事…

民法130条

条件の成就の妨害等 1.条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。 2.条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたとき…

民法134条

随意条件 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

民法127条

条件が成就した場合の効果 1.停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。 2.解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3.当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示し…

憲法9条

戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認 1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2.前項の目的を達するため、陸海空…

憲法68条

国務大臣の任命、資格、罷免 1.内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 2.内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

憲法15条

公務員の地位・選挙権・投票の秘密 1.公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2.すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3.公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4.すべて選挙にお…

憲法84条

租税法律主義 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

憲法21条

集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密 1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。