~日々是修行~スクラップ・ブック

温かい目で見守ってやってください(笑)

民法370条

抵当権の効力の及ぶ範囲

 

抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。