~日々是修行~スクラップ・ブック

温かい目で見守ってやってください(笑)

民法388条

法定地上権

 

土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。