~日々是修行~スクラップ・ブック

温かい目で見守ってやってください(笑)

民法

民法709条

不法行為による損害賠償 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

民法809条

嫡出子の身分の取得 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

民法905条

相続分の取戻権 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。 前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。

民法909条

遺産の分割の効力 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

民法764条

婚姻の規定の準用 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。 民法第738条(成年被後見人の婚姻) 成年被後見人が離婚をするには、その成年後見人の同意を要しない。 離婚は身分行為であるので、成年被後見人であってもその成年…

民法748条

婚姻の取消しの効力 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。 婚姻の…

民法761条

日常の家事に関する債務の連帯責任 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

民法589条

利息 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

民法605条の2

不動産の賃貸人たる地位の移転 前条、借地借家法(平成3年法律第90号)第10条又は第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。 前項の規定にか…

民法605条の3

合意による不動産の賃貸人たる地位の移転 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第3項及び第4項の規定を準用する…

民法612条

賃借権の譲渡及び転貸の制限 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

民法649条

受任者による費用等の償還請求等 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

民法404条

法定利率 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。 法定利率は、年3パーセントとする。 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を一期とし…

民法419条

金銭債務の特則 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 前項の損害賠償については、債権…

民法422条の2

代償請求権 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。

民法417条の2

中間利息の控除 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。 将来において負担すべき費用に…

民法523条

承諾の期間の定めがある申込み 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、…

民法528条

申込みに変更を加えた承諾 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。

民法538条

第三者の権利の確定 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第1項の契約の相手方は…

民法537条

第三者のためにする契約 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存在しない場合又は第三者が特定してい…

民法93条

心裡留保 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 前項ただし…

民法125条

法定追認 追認をすることができるとき以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 全部又は一部の履行 履行の請求 更改 担保の供与 取り消すことがで…

民法125条

法定追認 追認をすることができるとき以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 全部又は一部の履行 履行の請求 更改 担保の供与 取り消すことがで…

民法120条

取消権者 1. 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すこと…

民法122条

取り消すことができる行為の追認 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

民法328条

不動産売買の先取特権 不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。

民法327条

不動産工事の先取特権 不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価…

民法326条

不動産保存の先取特権 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。

民法325条

不動産の先取特権 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。 不動産の保存 不動産の工事 不動産の売買

民法331条

不動産の先取特権の順位 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、325条各号に掲げる順序に従う。 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買…