民法764条
婚姻の規定の準用
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
成年被後見人が離婚をするには、その成年後見人の同意を要しない。
離婚は身分行為であるので、成年被後見人であってもその成年後見人の同意を要しない。
民法第739条(婚姻の届出)
離婚は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
届出主義
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
民法第747条(詐欺・強迫による婚姻の取消し)
詐欺又は強迫によって離婚をした者は、その離婚の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する