~日々是修行~スクラップ・ブック

温かい目で見守ってやってください(笑)

民法764条

婚姻の規定の準用

 

第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。

 

民法第738条(成年被後見人の婚姻)

    成年被後見人が離婚をするには、その成年後見人の同意を要しない。

        離婚は身分行為であるので、成年被後見人であってもその成年後見人の同意を要しない。

民法第739条(婚姻の届出)

    離婚は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

        届出主義

    前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

民法第747条(詐欺・強迫による婚姻の取消し)

    詐欺又は強迫によって離婚をした者は、その離婚の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
    前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する