2023-07-21 民法633条 民法 報酬の支払時期 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。 →624① 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。