~日々是修行~スクラップ・ブック

温かい目で見守ってやってください(笑)

民法633条

報酬の支払時期

 

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。

 

→624①

労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。