~日々是修行~スクラップ・ブック

温かい目で見守ってやってください(笑)

2023-07-01から1ヶ月間の記事一覧

会社法137条

株式取得者からの承認の請求 1.譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。 2.前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない…

行政手続法14条

不利益処分の理由の提示 1.行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 2.行政庁は、前項ただ…

行政手続法8条

理由の提示 1.行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確…

民法723条

名誉毀損における原状回復 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

会社法136条

株主からの承認の請求 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をする…

行政手続法12条

処分の基準 1.行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。 2.行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

行政手続法5条

審査基準 1.行政庁は、審査基準を定めるものとする。 2.行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 3.行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされてい…

会社法108条

異なる種類の株式 1.株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。 4.…

会社法107条

株式の内容についての特別の定め 1.株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求…

民法703条

不当利得の返還義務 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

地方自治法245条の2

関与の法定主義 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。

地方自治法14条

条例 1.普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 2.普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 3.普通…

会社法146条

株式の質入れ 1.株主は、その有する株式に質権を設定することができる。 2.株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。

会社法147条

株式の質入れの対抗要件 1.株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 2.前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係…

会社法148条

株主名簿の記載等 株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 質権者の氏名又は名称及び住所 質権の目的である株式

会社法154条

株式の質入れの効果 1.登録株式質権者は、第151条第1項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。

民法697条

事務管理 1.義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。 2.管理者は、本人の…

会社法56条

株式会社不成立の場合の責任 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

憲法13条

幸福追求権 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

民法187条

占有の承継 1.占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。 2.前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する

民法145条

時効の援用 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

民法398条の5

抵当権の極度額の変更 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

民法398条の7

根抵当権の被担保債権の譲渡等 1.元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。 2.元本の確定前に債務の引受けがあ…

民法398条の6

根抵当権の元本確定期日の定め 1.根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。 2.第398条の4第2項の規定は、前項の場合について準用する。 398の4②→前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承…

民法398条の4

根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更 1.元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。 2.前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要し…

民法398条の3

根抵当権の被担保債権の範囲 1.根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。

民法375条

抵当権の被担保債権の範囲 1.抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記…

民法96条

詐欺又は強迫 1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3.前二項の…

民法121条の2

原状回復の義務 1.無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。 2.前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受け…

民法533条

同時履行の抗弁 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。