~日々是修行~スクラップ・ブック

温かい目で見守ってやってください(笑)

会社法

会社法127条

株式の譲渡 株主は、その有する株式を譲渡することができる。

会社法116条

反対株主の株式買取請求 次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 一 その発行する全部の株式の内容として第107条第1項第1号に掲げる事項についての定…

会社法52条

出資された財産等の価額が不足する場合の責任 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立…

会社法39条

人数等 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、3人以上でなければならない。 2 設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、3人以上でなければならない。 3 設立しようとする株式会…

会社法53条

発起人等の損害賠償責任 発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪…

会社法332条

取締役の任期 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。 2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査…

会社法401条

委員の解職等 各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。 2 前条第1項に規定する各委員会の委員の員数(定款で4人以上の員数を定めたときは、その員数)が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した委員は、新たに…

会社法400条

委員の選定等 各委員会は、委員3人以上で組織する。 2 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。 3 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。 4 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、委員会設…

会社法403条

執行役の解任等 執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、委員会設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 3…

会社法404条

委員会の権限等 指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。 2 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。 一 執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会…

会社法356条

競業及び利益相反取引の制限 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二 取締役が…

会社法104条

株主の責任 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。

会社法137条

株式取得者からの承認の請求 1.譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。 2.前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない…

会社法136条

株主からの承認の請求 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をする…

会社法108条

異なる種類の株式 1.株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。 4.…

会社法107条

株式の内容についての特別の定め 1.株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求…

会社法146条

株式の質入れ 1.株主は、その有する株式に質権を設定することができる。 2.株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。

会社法147条

株式の質入れの対抗要件 1.株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 2.前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係…

会社法148条

株主名簿の記載等 株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 質権者の氏名又は名称及び住所 質権の目的である株式

会社法154条

株式の質入れの効果 1.登録株式質権者は、第151条第1項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。

会社法56条

株式会社不成立の場合の責任 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

会社法96条

創立総会における定款の変更 第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。

会社法98条

創立総会の決議による発行可能株式総数の定め 第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

会社法37条

発行可能株式総数の定め等 1.発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなけ…

会社法445条

資本金の額及び準備金の額 1.株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。 2.前項の払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は…