~日々是修行~スクラップ・ブック

温かい目で見守ってやってください(笑)

行政手続法

行政手続法11条

複数の行政庁が関与する処分 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない…

行政手続法7条

申請に対する審査、応答 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであるこ…

行政手続法3条

適用除外 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第4章の2までの規定は、適用しない。一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分三 国会の両院若しくは一院…

行政手続法36条の3

処分等の求め 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をす…

行政手続法18条

文書等の閲覧 1.当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事実についてした調査…

行政手続法10条

公聴会の開催等 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設け…

行政手続法13条

不利益処分をしようとする場合の手続 1.行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1…

行政手続法21条

陳述書等の提出 1.当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 2.主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことが…

行政手続法23条

当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結 1.主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場…

行政手続法23条

当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結 1.主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場…

行政手続法31条

聴聞に関する手続きの準用 第15条第3項及び第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは「第30条」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第16条第1項中「前条第1項」とある…

行政手続法6条

標準処理期間 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達…

行政手続法15条

聴聞の通知の方式 1.行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1.予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条…

行政手続法16条

代理人 1.前条第1項の通知(聴聞の通知)を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。 2.代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をす…

行政手続法14条

不利益処分の理由の提示 1.行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 2.行政庁は、前項ただ…

行政手続法8条

理由の提示 1.行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確…

行政手続法12条

処分の基準 1.行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。 2.行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

行政手続法5条

審査基準 1.行政庁は、審査基準を定めるものとする。 2.行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 3.行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされてい…

行政手続法37条

届出 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべ…