~日々是修行~スクラップ・ブック

温かい目で見守ってやってください(笑)

行政手続法21条

陳述書等の提出

 

1.当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

 

2.主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。