2023-07-27 民法409条 民法 第三者の選択権 1.第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。 2.前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。