~日々是修行~スクラップ・ブック

温かい目で見守ってやってください(笑)

民法407条

選択権の行使

 

1.前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。

 

2.前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。