~日々是修行~スクラップ・ブック

温かい目で見守ってやってください(笑)

憲法29条

財産権

 

 

       1. 財産権は、これを侵してはならない。
        2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
        3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。