~日々是修行~スクラップ・ブック

温かい目で見守ってやってください(笑)

商法

商法26条

物品の販売等を目的とする店舗の使用人 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは…

商法27条

通知義務 代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならな…

商法25条

ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

商法739条

航海に堪える能力に関する注意義務 運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責任を負う。ただし、運送人がその当時当該事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りで…

商法789条

船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効 船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。

商法805条

一船舶内の救助料の分配 救助に従事したる船舶が汽船なるときは、救助料の三分の二、帆船なるときは、其二分の一を船舶所有者に支払い其残額は折半して之を船長及び海員に支払うことを要す。 前項の規定に依りて海員に支払うべき金額の分配は、船長之を行う…

商法24条

表見支配人 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

商法23条

支配人の競業の禁止 1.支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 自ら営業を行うこと。 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。 会社の取…

商法21条

支配人の代理権 1.支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 2.支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3.支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

商法20条

支配人 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。

商法587条

運送人の不法行為責任 第576条、第577条、第584条及び第585条の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわ…

商法3条

一方的商行為 1.当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。 2.当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。

商法506条

商行為の委任による代理権の消滅事由の特例 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

商法504条

商行為の代理 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げな…

商法597条

高価品の特則 貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。

商法2条

公法人の商行為 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。

商法1条

趣旨等 1.商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。 2.商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 の定めるところによる。

商法502条

営業的商行為 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しく…

商法512条

報酬請求権 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

商法511条

多数当事者間の債務の連帯 1.数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。 2.保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が…

商法595条

受寄者の注意義務 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。

商法4条

定義 1.この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。 2.店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。

商法503条

1.商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。 2.商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。

商法596条

場屋営業者の責任 1.旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなけ…

商法577条

高価品の特則 1.貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。 2.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 …

商法575条

運送人の責任 運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運…

商法501条

絶対的商行為 次に掲げる行為は、商行為とする。 1.利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為 2.他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得…