~日々是修行~スクラップ・ブック

温かい目で見守ってやってください(笑)

民法809条

嫡出子の身分の取得 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

民法905条

相続分の取戻権 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。 前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。

民法909条

遺産の分割の効力 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

民法764条

婚姻の規定の準用 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。 民法第738条(成年被後見人の婚姻) 成年被後見人が離婚をするには、その成年後見人の同意を要しない。 離婚は身分行為であるので、成年被後見人であってもその成年…

民法748条

婚姻の取消しの効力 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。 婚姻の…

民法761条

日常の家事に関する債務の連帯責任 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

民法589条

利息 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

民法605条の2

不動産の賃貸人たる地位の移転 前条、借地借家法(平成3年法律第90号)第10条又は第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。 前項の規定にか…

民法605条の3

合意による不動産の賃貸人たる地位の移転 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第3項及び第4項の規定を準用する…

民法612条

賃借権の譲渡及び転貸の制限 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

民法649条

受任者による費用等の償還請求等 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

民法404条

法定利率 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。 法定利率は、年3パーセントとする。 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を一期とし…

民法419条

金銭債務の特則 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 前項の損害賠償については、債権…

民法422条の2

代償請求権 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。

民法417条の2

中間利息の控除 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。 将来において負担すべき費用に…

民法523条

承諾の期間の定めがある申込み 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、…

民法528条

申込みに変更を加えた承諾 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。

民法538条

第三者の権利の確定 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第1項の契約の相手方は…

民法537条

第三者のためにする契約 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存在しない場合又は第三者が特定してい…

民法93条

心裡留保 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 前項ただし…

民法125条

法定追認 追認をすることができるとき以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 全部又は一部の履行 履行の請求 更改 担保の供与 取り消すことがで…

民法125条

法定追認 追認をすることができるとき以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 全部又は一部の履行 履行の請求 更改 担保の供与 取り消すことがで…

民法120条

取消権者 1. 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すこと…

民法122条

取り消すことができる行為の追認 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

会社法332条

取締役の任期 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。 2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査…

会社法401条

委員の解職等 各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。 2 前条第1項に規定する各委員会の委員の員数(定款で4人以上の員数を定めたときは、その員数)が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した委員は、新たに…

会社法400条

委員の選定等 各委員会は、委員3人以上で組織する。 2 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。 3 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。 4 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、委員会設…

会社法403条

執行役の解任等 執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、委員会設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 3…

会社法404条

委員会の権限等 指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。 2 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。 一 執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会…

会社法356条

競業及び利益相反取引の制限 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二 取締役が…